「ダウンロード違法化」の著作権法改正案で僕らのネットライフはどう変わる!?

3月10日、「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定された。

これは違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はないという。

この改正案が施行されると、ネットでの情報流通の何が変わって、何が規制されるのか。

違法録音・録画物のダウンロードを違法化する論議に関しては、大勢が適当としたことが、今回の法改正の目玉ともなっている。

しかし、この法改正が本当に効果的か疑問だという声も。

仮に違法ファイルのダウンロード違法化が実施されても、70%ものユーザーは、CDやDVDなどの購入機会が変わらないと答えたという調査結果があるからだ。

元々、違法ファイルのダウンロードを違法化したいと考えるきっかけは、それによって不利益を被ったと考える著作権者が存在していること。

つまり、違法ファイルのダウンロードを違法化したところで、正規品の販売が増加しなければ意味はない。

タダなら入手したいが、金がかかるならいらないと思われてしまう程度のものしかリリースしていないならば、何も変わらないってことだ。

また、YouTubeなどの動画サイトで違法ファイルがアップされているのを閲覧した場合はどうなるか。

結論から言えば、ブラウザで閲覧している分には問題はない。

ただし、キャッシュから別のフォルダへ移動・コピーを行ったり、ダウンロードツールを利用して保存したりすると違法になってしまう。

要するに、ユーザーが意識的に違法ファイルを保存する行為が問題になるのである。

検索エンジンのキャッシュなどに関しては、著作権者の許諾を得ずに行えると規定された。

いわば「検索キャッシュの合法化」だ。

これにより、著作権法違反を考慮してサーバーを海外に置くなどの対応していたものが、国内でも問題なく行えるようになる。新サービス提供などの活発化につながるという期待があるようだ。

改正案には、著作権者不明の著作物などを二次利用する際の「裁定制度」も盛り込まれている。

通常、著作物を二次利用する場合は、関係者全員の許諾が必要となる。

「裁定制度」では、著作者が不明もしくは所在が分からない場合、文化庁に供託金を支払うことで、著作者に代わって許諾することになっている。

現行の「裁定制度」では、著作権者のみが対象だったものが、改正案では出演者や歌手などといった著作隣接権者も対象となった。

これによって、過去の番組などのネット配信やDVDなどといったソフト化がやりやすくなることも期待される。(古田鉄寿)


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