大阪府、自転車で携帯電話の使用を禁止。指導に従わないと5万円以下の罰金も!

自転車に乗ってケータイ使ったらあかん――。

大阪府の改正道路交通規則が1日、施行され、自転車に乗りながら携帯電話を操作することが府内全域で禁止になった。指導に従わない場合は5万円以下の罰金や、反則金が科される。

府警によると、罰金が科されるのは――、

携帯電話で通話したり、携帯音楽プレーヤー、ゲーム機の画面を見たりしながら自転車を運転すること、

救急車のサイレンなどが聞こえないような大音量で音楽を聴きながら車やオートバイ、自転車などを運転すること――

の2点。車やオートバイに乗っていた場合は加えて反則金も科される。同様の規則は兵庫、秋田県、徳島などで施行されている。

大阪府内で昨年起きた自転車絡みの事故は約1万8500件。府警は携帯電話の使用で注意力が散漫になったり片手運転になったりすることも一因とみて、事故防止につなげたい考えだ。

府警が7、8月中の3日間、大阪市と堺市の3カ所で調査したところ、通行した自転車1380台のうち、214台(15.5%)の利用者がイヤホンなどをし、50台(3.6%)が携帯電話を使っていたという。

先日、大阪府では橋下徹知事が府内小中学校・高校の児童生徒を対象に、学校内での携帯電話使用を禁止する緊急宣言を行ったばかり。携帯電話に対する風当たりがますます強くなってきたようだ。(松野)


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